第5章 データ内容の要件 5.1 秘密性 『本「協定書」に基づいて通信される「メッセージ」に含まれているすべての情報は秘密でないものとみなされる。だだし、これと異なる法律の施行または「技術的附属書」もしくは「メッセージ」の指定がある場合は、この限りでない。』 両当事者は、特定の種類の「メッセージ」(例えば、乗客名簿の通信に使用するPAXLST)や「メッセージ」に含まれる特定の情報(例えば、価格表や個人データ)を秘密とみなす旨を、「技術的附属書」に指定することができる。 さらに、両当事者は、発信当事者が、「メッセージ」内で、当該メッセージまたはそのメッセージに含まれている特定の情報の秘密性を要求する方法に関する細目を指定することもできる。 秘密性が要求される場合は常に、当事者は秘密性を保持する方法に関する相互の義務を「技術的附属書」または関連する商取引協定書で指定することが望ましい。 第7章 一般条項 7.6 通知 『第3章に基づく受信確認および通知を除いて、本「協定書」または「技術的附属書」に基づいて提出が求められるすべての通知は、通知を発信する当事者によつて承認された者の署名のある書面により、または記録作成可能な同等の電子的媒体により、相手方当事者に提出されたとき、正当に提出されたものとして扱われるものとする。各通知は、冒頭に記載した相手方当事者の住所で受信された日の翌日から発効するものとする。』 通知が「技術的附属書」の前記の諸条項に従って適切であるということに加えて、当事者は、EDIの使用に関連して通知を発信しなければならない状況を指定することができる。例えば、第2.3条は、システムの運用の変更に関する事前通知について規定しており、当事者は、技術的附属書においてかかる通知に関する特別な要件を指定することができる。
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